大臣認定申請支援業務
大臣認定申請とお聞きになると、とても煩雑で厄介な作業と思われがちですが、申請する機械装置の図面や説明資料などが整っていれば、とても難しいものではありません。一連の書類を作成し、評定委員会及び専門部会での説明、質疑に対する完全な回答で問題点を解決すれば、性能を評価していただけます。そして受領した評価書を持って国土交通省の担当官に説明とともに申請するだけです。しかしながらこれらの作業も長年昇降機ビジネスに携わっている専門技術者であれば、要領よく対応し無駄を省くことができます。弊社はこの工程を支援するビジネスを行っております。スピーディー&リーズナブルをモットーにお客様のご要望にお応えします。
大臣認定
(構造方法等の認定)の概要
本認定は、建築基準法の第1章から第3章の規定又はこれに基づく命令の規定で、建築物の構造上の基準その他の技術的基準に関するものに基づき国土交通大臣がする構造方法又は建築材料に係る認定をいいます。(同法第68条の26第1項)
昇降機の場合は、
- かご及び主要な支持部分令第129条の4第1項第三号
- 制御器令第129条の8第2項
- 制動装置令第129条の10第2項
- エレベーターの戸開走行保護装置令第129条の10第4項
- エスカレーターの踏段及び主要な支持部分の構造令第129条の12第2項
- エスカレーターの制動装置の構造令第129条の12第5項
段差解消機や階段昇降機については、これらの条文を読み替えて対応する必要があります。
本認定の申請をしようとする方は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければなりません。
(同法第68条の26第1項及び同法施行規則第10条の5の21)
国土交通大臣は、指定性能評価機関又は承認性能評価機関に、構造方法等の認定のための審査に必要な評価の全部又は一部を行わせることができます。
(同法第68条の26第3項及び同条第6項並びに第77条の56及び第77条の57)
国土交通大臣は、指定性能評価機関を指定したときは、指定性能評価機関が行う評価は行いません。(同法第68条の26第4項)
国土交通大臣が指定性能評価機関を指定した場合、構造方法等の認定の申請をしようとする方は、指定性能評価機関が作成した性能評価書を申請書に添えなければなりません。
ただし、外国において事業を行う方は、承認性能評価機関が作成した性能評価書を申請書に添えて構造方法等の認定を申請することができます。
(同法第68条の26第5項及び第7項)
大臣認定取得申請 仕事の流れ
国土交通省に申請する前に、建築基準法施行令の規定により、指定性能評価機関による事前の性能評価を受けなければなりません。昇降機の場合は、一般的に(財)日本建築設備・昇降機センターが担当しています。
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01お打ち合わせ
申請する昇降機の確認及び図面や計算書等の資料確認させていただきます。
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02お見積もりの提出
弊社の規定に従い、リーズナブルな価格をご提示します。資料が整っている場合は、早くできます。
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03受注
契約書の受け渡し。
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04実機確認
(昇降機の確認) 昇降機の運転状況や安全装置の作動状況を確認します。
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05申請書作成
説明資料が不足の場合は、弊社から不足分を依頼させていただきます。弊社では設計はしませんので、作図はすべてお願い致します。
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06指定性能評価機関に申し込み
弊社では(一財)日本建築設備・昇降機センターまたは
(一財)ベターリビングに申し込みます。
認定評価委員会に出席。委員の皆様に概要を説明します。 -
07部会審査会に出席(1~3回)
担当される委員(2名)の方々に書類の内容について詳細に説明し、審査を受けます。
この部会は、問題点がすべて解決されるまで行われます。 -
08認定評価委員会にて評価判定
審査資料の最終版を製本し、性能評価書を受領します。
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09国土交通省に申請
図書に性能評価書を付けて、国土交通省に申請します。
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10国土交通大臣認定書受領
連絡を受けたら、受領しに訪問します。